家主向け|テナント賃料を免除した場合の税務上の取り扱い
新型コロナウイスルの影響によりテナント賃料を減免した場合、その損失額は寄付金に該当せず、税務上の損金として計上できるようになりました。(令和2年4月17日事務連絡)
[通常]寄付金扱いとなり、税務上の損金算入が制限
減額前の賃料と減額後の賃料との差額については、原則、相手方に対して寄付金を支出したものとして税務上は取り扱われる。
[今回明確化するケース]営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合は寄付金扱いとはならず、全額損金として計上することが可能。
条件としては、3つ。
① 新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、 事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること。
② 実施する賃料の減額が、復旧支援(営業継続や雇用確保など) を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること 。
※書面の確認を税務署より求められる場合があるので、保存しておく必要あり。
③ 賃料の減額が、被害が生じた後、相当の期間(通常の営 業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたも のであること 。
『新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足その2)』国土交通省ホームページ
*以下のURLで公開されています。
https://www.mlit.go.jp/common/001341221.pdf
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