入居者向け|住宅確保給付金(家賃)

本日、新型コロナウイルスの影響により、従来の「住居確保給付金」の支給要件を緩和することが発表されました。

ハローワークへの求職申し込みの条件が撤廃になります。

4月30日からの実施です。


■住宅確保給付金とは

平成27年から実施されている「生活困窮者自立支援制度」(厚生労働省)による支援の1つ。国や自治体が家賃相当額を家主へ支給、住まいと就労機会の確保に向けた支援です。

「収入要件」「資産要件」「就職活動要件」といった条件が設けられています。

各自治体により収入基準額等は異なりますので、お住まいの自立相談支援機関にご相談くださいませ。


■これまでの流れ

・支給対象の拡大(4月20日施行)

[現行]離職、廃業後2年以内の者

[拡大後]給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者


・就職活動条件の撤廃

[現行]公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込み

[撤廃後]就業していても受給可能になりました。


■伊佐市の住居確保給付金について

伊佐市「住居確保給付金」は下記URLにてご確認くださいませ

『住居確保給付金の支給』伊佐市役所ホームページ

*以下のURLで公開されています。

https://www.city.isa.kagoshima.jp/wp-content/uploads/2020/04/d9c33b3b698b7e212c8965c94935eae8.pdf

 1.支給の条件・対象者

 2.支給額(基準額)等

 3.支給方法

 4.支給期間

 5.申請に必要な書類

【相談・問い合わせ先】

福祉課保護係(生活自立相談支援窓口)

電話:0995-23-1311(内線:1269 / 1273)

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