税のはなし|不動産取得税 ~ 住宅を取得した場合 ~

■現実に不動産の所有権を取得すると、税金がかかります。

土地や建物(不動産)を取得すると、その不動産の所在する都道府県から納税通知書が交付され、「不動産取得税」を納税します。

この不動産取得税は、有償・無償や登記の有無、所有理由を問いません(相続の場合は課税なし)。


■住宅を取得した場合の税額計算

◎住宅:固定資産税評価額×3% =税額(税率4%→現在は特例で3%になっています)

◎住宅以外:固定資産税評価額×4% =税額

*家屋が、新築・増築改築された場合は、固定資産税評価基準によって、評価決定した価格になります。


■軽減措置受けるためには、必ず申告しましょう。  

「不動産取得税」は要件を満たした場合、軽減できます!

申告制なので、取得した日から60日以内に不動産所在の都道府県へ届けてください。

まずは、不動産取得税の窓口へ問い合わせてみましょう!

◎軽減を受けられる場合の税額計算:固定資産税評価額 - 控除額 × 税率 = 税額


■控除額

≪新築・増改築≫

一戸につき、1,200万円

≪中古住宅≫

住宅が新築された日により、420万円~1,200万円


■すべて満たすべき、軽減要件check

≪ 新築・増改築≫ 

 □ 住宅部分の床面積が、50㎡~240㎡ 

※別棟であっても、住宅に附属している車庫や物置等も含めます。 

※増改築の場合は、増改築後の床面積になります

 ≪中古住宅≫

 □ 取得者個人がその住宅に居住する

 ※取得後、賃貸等の用に供した場合は対象外になります。

 □ 住宅部分の床面積が、50㎡~240㎡

 □ 昭和57年1月1日以降に新築されている  

※昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、耐震基準に適合していることが証明されている場合は対象になります。(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了しているもの)


■手続きに必要な書類等あります。

印鑑、納税通知書、建物の登記全部事項証明書、住民票、銀行等の口座番号などが必要になってきます。

納期期前だと、納付前の手続きが便利だったりします。

各都道府県の不動産取得税窓口に問い合わせて、一度確認してみるのをお勧めします。

▼鹿児島県ホームページ「鹿児島県/不動産取得税の減額申告について」※以下のURLで公開されています。

https://www.pref.kagoshima.jp/ak03/chiiki/kagoshima/kurashi/kgfudogengaku.html

伊佐市 大口菱刈の不動産屋さん|岡野土地開発 ~伊佐市へようこそ~

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