税のはなし|不動産取得税 ~ 住宅用の土地を取得した場合 ~

■現実に不動産の所有権を取得すると、税金がかかります。

土地や建物(不動産)を取得すると、その不動産の所在する都道府県から納税通知書が交付され、「不動産取得税」を納税します。

この不動産取得税は、有償・無償や登記の有無、所有理由を問いません(相続の場合は課税なし)。


■土地を取得した場合の税額計算

◎宅地:固定資産税評価額×0.5×3% =税額

◎その他:固定資産税評価額×3% =税額  

(税率4%→現在は特例で3%になっています)


■軽減措置受けるためには、必ず申告しましょう。

「不動産取得税」は要件を満たした場合、軽減できます! 

申告制なので、取得した日から60日以内に不動産所在の都道府県へ届けてください。

まずは、不動産取得税の窓口へ問い合わせてみましょう!

◎軽減を受けられる場合の税額計算:(固定資産税評価額×0.5×3%)- (下記①か②のどちらか高い方) = 税額

 ①45,000円

 ②土地1㎡の評価額×0.5×住宅の床面積(上限200㎡)×2 ×3%


■軽減要件check(必須) 

≪ 新築/築1年以内の建売≫

□  住宅部分の床面積が、50㎡~240㎡

※別棟であっても、住宅に附属している車庫や物置等も含めます。

≪中古住宅/築1年超の建売≫

□  取得者個人がその住宅に居住する 

※取得後、賃貸等の用に供した場合は対象外になります。

□  住宅部分の床面積が、50㎡~240㎡

□  昭和57年1月1日以降に新築されている

※昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、耐震基準に適合していることが証明されている場合は対象になります。(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了しているもの)


■さらに、次のどれかの要件に該当すれば、軽減を受けられます。

≪新築住宅/築1年以内の建売≫

□ 土地取得から2年以内(※)に、その土地に住宅が新築された。

※令和2年3月31日までに土地を取得した場合には、3年以内となります。が、以下a.b.のどちらかであること。

   a.土地取得者が新築時まで引き続きその土地を所有

   b.土地取得者から最初に土地を取得した者が新築

□ 住宅を新築してから1年以内に、その敷地を同一人が取得

□ 土地と建売住宅を、新築日から1年以内に同一人が取得

≪中古住宅/築1年超の建売≫

□ 住宅とその敷地を同時に、同一人が取得

□ 土地を取得してから1年以内に、住宅を同一人が取得

□ 住宅を取得してから1年以内に、その敷地を同一人が取得


■手続きに必要な書類等あります。

印鑑、納税通知書、建物の登記全部事項証明書、土地の登記全部事項証明書、住民票等の取得者が居住している事を証するもの、銀行等の口座番号などが必要になってきます。

納期期前だと、納付前の手続きが便利だったりします。

各都道府県の不動産取得税窓口に問い合わせて、一度確認してみるのをお勧めします。

▼鹿児島県ホームページ「鹿児島県/不動産取得税の減額申告について」※以下のURLで公開されています。

 https://www.pref.kagoshima.jp/ak03/chiiki/kagoshima/kurashi/kgfudogengaku.html

伊佐市 大口菱刈の不動産屋さん|岡野土地開発 ~伊佐市へようこそ~

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