新しい「報酬額表」
■消費税が10%になりました。
*報酬額表*
消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(報酬告示)について改正が行われ、「報酬額表」が消費税10%バージョンとなりました!
宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通大臣の定めた報酬額を掲示しなければなりません。
なので、さっそく購入したばかりの新しい「報酬額表」を、今日から事務所内に掲示しました!
■媒介手数料の消費税は、10%になります。
私どもは、国土交通大臣が報酬額の上限を定めているので、その額を超えて報酬を受領することができず、報酬計算の基本式に消費税をプラスしてご請求させていただいています。
不動産業界が報酬額を明確にしているのは、売主様・買主様・貸主様・借主様の保護(消費者保護)のためでもあります。
お客様が気持ちよくお支払いしていただけるように、媒介業務を頑張ります!
※媒介業務の範囲外の業務(管理業務等)は、別途に有料で引き受けることになります。
社会人になると「お客様から給料をいただいている」ということを教わる機会が多いです。
特に不動産業の媒介手数料は、法律と数字で明確化(見える化)されているので、私自身、「報酬」の在り方を、ともて意識して手数料をいただくようになりました。
報酬告示は、私のお金に関する意識づけにもなっています。
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