scrap*「事故物件」の告知に関するガイドラインが公表されました。
こんにちは!岡野土地開発の岡野真祐美です。
令和3年10月8日、入居者らが死亡した住宅を取引する場合の告知ガイドラインが国土交通省より公表されました。
▶国土交通省ホームページ『 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました』
告知に関するポイントを簡単にまとめると、次のようになります。
・自然死(病気・老衰)、日常生活上での不慮の死(転倒事故・誤嚥等)については、原則告げなくてよい。
・他殺、自死、特殊清掃等が行われた自然死や不慮の死については、事案発生から3年間告知する。3年経過後は、告げなくてよい。
・事案が取引相手の判断に重要な影響を及ぼす場合は、告知する。
・事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は、告知する。
・告げる場合は、発生時期、場所、死因、特殊清掃等が行われた旨を告げます。
今まではっきりとした指針がなかったので、今回のガイドライン公表で「単身高齢者の入居」や「単身者の孤独死」への対応に変化が出てくるのではないかと思っています。
※整理できる裁判例や不動産取引の蓄積がない事案は、ガイドラインの対象となってません。
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